高校授業料無償化の所得制限 最新情報

高校授業料無償化 所得制限

ここでは高校授業料無償化の所得制限についてまとめています。

 

平成22年度から公立高等学校の授業料無償制度が実施されています。

 

平成26年度からは高等学校等就学支援金制度(高校授業料無償化)となり、これは高校の授業料が無料になる制度ですが、(私立は差額あり)所得制限がはじまり、授業料無償化の対象から外れる人もいます。

 

所得制限は2014年(平成26年度)の入学生からスタートしています。

 

年収910万以上ある方は所得制限に引っかかる可能性があります!(下で詳しく説明します)

 

2020年4月に入学する公立高校生の場合も変わらず、所得制限があり、今のところ同じ制度のままでいっています。

 

2020年4月に関しては私立高校には変化があります!(私立高校の授業料無償化 内容・対象者・比較・いつから?

 

 

高校授業料無償化の所得制限について 2019年度

 

所得要件ですが、 保護者等(注1)の所得割額(都道府県民税・市区町村民税の合算)が507000円未満(モデル世帯(注2)で年収910万円)未満である方が授業料無償化の対象です。

 

2019年7月分からのの申請について
平成31年度の7月から令和元年6月の1年分(高校3年生は3月まで)は所得割額(都道府県民税・市区町村民税の合算)が507000円未満の世帯が対象となります。

 

ということはこれ以上の収入がある人は対象から外れるという事ですね。

 

  • (注1)原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で判断。)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人の市町村民税所得割額で判断。
  • (注2)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯。

 

所得制限の注意点は、中学卒業までもらっていた児童手当の、夫婦どちらからの年収が高いほうでみていた所得制限とはちがって、共働きの場合は夫婦二人分が合算されます。

 

基準となる市町村民税所得割額についてはこちらのページに詳しく書いています。

 

高校授業料無償化 市町村民税所得割額とは

 

所得制限の詳細は文部科学省のHPで最新情報のご確認をお願いします。

 

課税証明書の見方・サンプル

 

課税証明書の見方・サンプルを知りたい方はこちら>

 

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個人でまとめたサイトなので、情報・内容が古くなっていることもあります。高校授業料無償化や制度で分からないことがありましたら学校か、文部科学省のHPや公的なHPで必ず確認して下さい。

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