高校授業料無償化の市町村民税所得割額とは
高等学校等就学支援金制度を受けるために判断基準とされるのが市町村民税所得割額です。
2014年の新制度から高校授業料無償化(就学支援金)は所得制限がはじまりました。
これにより、「道府県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の合算額が507,000円(年収910万円程度)未満の世帯が受給条件となりますが、市町村民税所得割額とは何なのでしょうか。
ここでは市町村民税所得割額の確認の方法、どこを見たらいいのかについて説明します。
平成30年度の7月からの1年分は所得割額(都道府県民税・市区町村民税の合算)が507000円未満の世帯が対象となりました。
市町村民税所得割額とは
市町村民税所得割額いわゆる住民税のことです。住民税は次のように分けられます。
給与所得者の場合
会社にお勤めの方は毎年6月頃に勤務先から「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」という書類が配布されます。
一般的には6月の給料明細といっしょに渡されます。
この書類に記載されている市民税の所得割額という項目に書かれている額の事です。申請時にこの書類の写しを提出してください。
自営業者の場合
自営業者の方は毎年6月頃にお住まいの市町村から「市町村民税・県民税税額決定通知書」という書類がご自宅に送られてきます。
この書類に記載されている市民税の所得割額という項目に書かれている額の事です。申請時にこの書類の写しを提出してください。
学校に提出する書類
上記の書類を捨ててしまって見当たらない場合も安心してください。
市町村民税・県民税課税(非課税)証明書(しちょうそんみんぜい・けんみんぜいかぜい(ひかぜい)しょうめいしょ)というのが、お住まいの市町村役場・行政センター等で発行できます。
手数料(300円程度)がかかりますが、当日すぐもらえるので、これをもらって高校に提出すれば大丈夫です。
いつ時点の市町村民税所得割額で判断されるのか
就学支援金の支給額は、いつ時点の市町村民税所得割額で判断されるのでしょうか?
就学支援金の支給額を判断するための収入状況の確認は、毎年度行います(1年生については4月と7月の2回行います。)
例えば、平成30年4月に入学される方の申請・届出の時期と、それに添付する課税証明書等の年度、就学支援金の支給期間については、以下のとおりです。
<申請・届出時期>:<提出する課税証明書等>:<就学支援金の支給期間>
平成30年4月頃:平成29年度(平成28年1月1日〜平成28年12月31日の収入に対する税額):平成30年4月〜平成30年6月
平成30年7月頃:平成29年度(平成28年1月1日〜平成28年12月31日の収入に対する税額):平成30年7月〜平成31年6月
平成31年7月頃:平成30年度(平成29年1月1日〜平成29年12月31日の収入に対する税額):平成31年7月〜平成32年6月
平成32年7月頃:平成31年度(平成30年1月1日〜平成30年12月31日の収入に対する税額):平成32年7月〜平成33年3月
※必ずそれぞれの学校の指示に従って必要書類は提出してください。
離婚している場合は?
就学支援金の支給額の判断に際しては、実際にどちらが養育しているのかではなく、原則として親権者である方の税額を基準として判断します。
ただし、親権者が、生徒の修学に要する経費の負担を求めることが困難である者と認められる場合には、この制度の適用においては、その者は保護者には含まれません。
ただ、判断が分からない場合は判断基準がありますので、こちらの国のチャートで確認してみてくださいね。
その他注意点
書類をなくしてしてしまったら上で書いたように市町村役所で「市町村民税・県民税(非課税)証明書」という書類をもらってください。
高等学校等就学支援金制度の判断基準は夫婦の所得割額の合算になります。
(高校授業料無償化 世帯年収とは)
提出書類には市町村民税と県民税の記載がありますが、判断基準になるのは市町村民税の所得割額のみです。
もし、所得制限にギリギリ引っかかってしまう場合は「ふるさと納税」を利用するのもおすすめです。
私もふるさと納税はよくしますが、ふるさと納税を行うと、寄附金のうち2000円を超える部分は、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
この住民税分は翌年支払う住民税が安くなる形で控除されます。
ふるさと納税が本当に控除されているのか?想定した金額が控除されるのか?と気になる場合は、先ほど上でも書いた6月に届く住民税決定通知書で確認することができます。