高校授業料無償化の申請方法・申請時期について
高校授業料無償化(高等学校等就学支援金)の旧制度では無条件で高校生全員に支給されていたため申請する必要がありませんでしたが、現行の制度では、所得制限の条件ができたため申請が必要となります。
高校入学後の手続き方法についてまとめました。
高校授業料無償化 申請時期
申請は毎年行われます。1年生のみ4月と7月の2回で、2,3年生は7月です。一般的には6月に必要書類が手元に届いて7月に提出となりますので、1ヶ月間大切に保管してください。
高校授業料無償化 申請方法
手続きに必要な書類や説明資料は、合格発表後に学校から配付されます。
学校で申請書が配布されますので安心して下さい。
原則、入学時の4月に下記の書類を学校等に提出する必要があります。(所得の判断基準や具体の期限については各学校、都道府県において設定されます。)
課税証明書等で所得要件を確認する場合
- 受給資格認定申請書(学校を通じて配布されます。)
- 市町村民税所得割額・道府県民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)
マイナンバー(個人番号)で所得要件を確認する場合
- 受給資格認定申請書(学校を通じて配布されます。)
- マイナンバーカードの写し等(マイナンバー通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)
また、課税証明書等で所得要件を確認し、受給資格の認定を受けた場合は、原則、毎年7月に下記の書類を学校等に提出する必要があります。(所得基準の判断方法や具体の期限については各学校、都道府県によって異なります。)
- 収入状況届出書(学校を通じて配布されます。)
- 市町村民税所得割額・道府県民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)
マイナンバーで所得要件を確認する場合は、一度書類を提出すれば、追加の書類提出は必要ありません。
※虚偽の記載をして提出し、就学支援金の支給をさせた場合は、不正利得の徴収や刑罰に処されることがあります
やむを得ない理由がなく申請手続きがなされない場合は、就学支援金の支給ができませんので気をつけましょう。
就学支援金の支給要件
(1)保護者等の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円未満である方
4月の申請時は、前年度の市町村民税所得割額での判定となり、7月の届出時は、当該年度の額での判定となります。
平成30年度の7月からの1年分は所得割額(都道府県民税・市区町村民税の合算)が507000円未満の世帯が対象となりました。
(2) 対象の学校に在学している事。高等学校等に在学した期間が、通算で36月(定時制は48月)を超えていないこと
(3) 申請書(または届出書)と親権者(保護者等)の課税証明書等を定められた期限内に提出すること
(4)日本国内に住所を有する方が対象です。なお、文部科学大臣の認定を受けている在外教育施設の高等部の生徒に対しては、就学支援金とは別の授業料支援(在外教育施設への支援)を行います。
2019年2月1日時点の情報なので、内容が変わっている可能性もあります。
新しい情報や就学支援金制度の詳しい内容は文部科学省のホームページに掲載されていますので確認してください。また都道府県でも違ってくるので学校の案内に従ってください。
分からないことは、通っている学校か文部科学省の公式HPへどうぞ。