高校授業料無償化の対象から朝鮮学校は除外 訴訟に関するニュース
高校授業料無償化の対象から朝鮮学校は除外されています。
そして朝鮮学校の高校授業料無償化を求めて訴訟がおこされています。現在の最新状況はどうなっているのでしょうか?
2018年9月27日時点での最新情報です。
朝鮮学校側が逆転敗訴
国が朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは差別で違法として、大阪朝鮮高級学校(大阪府東大阪市)を運営する学校法人大阪朝鮮学園が国に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。
高橋譲裁判長は国の処分を「違法とは言えない」と述べ、朝鮮学校側の訴えを認めた一審大阪地裁判決を取り消し、請求を退けた。
同種訴訟は全国5高・地裁で係争中で二審判決は初めて。広島、東京、名古屋の3地裁は原告の請求を退け、福岡地裁小倉支部は来年3月に判決が予定されている。
引用:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180927-00000081-jij-soci
大阪では一審では朝鮮学校側の訴えが認められていましたが、二審では敗訴となりました。
続いて福岡で来年3月に判決が予定されているとのことです。
高校授業料無償化の対象者
高校授業料無償化の対象者ですが国公私立問わず、高校等の授業料の支援として「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」の合算額が507,000円(年収910万円程度)未満の世帯に「就学支援金」が支給されています。
受給資格
いずれの要件も満たす必要があります。
1.在学要件
下記の学校に在学している方が対象です(国立・公立・私立は問いません)。
・高等学校(全日制、定時制、通信制) ※専攻科・別科を除く
・中等教育学校の後期課程 ※専攻科・別科を除く
・特別支援学校の高等部
・高等専門学校(第一学年から第三学年まで)
・専修学校の高等課程
・専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設)
・各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校)
2.在住要件
日本国内に住所を有する方が対象です。なお、文部科学大臣の認定を受けている在外教育施設の高等部の生徒に対しては、就学支援金とは別の授業料支援(在外教育施設への支援)を行います。
3.所得要件
以下の方(いずれもモデル世帯で年収約910万円未満世帯の生徒)が対象です。
〔平成30年7月支給分以降〕
保護者等(注3)の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円未満である方
最新情報が入り次第また追記しますね。