高校授業料無償化の新制度と旧制度の違い
高校授業料無償化の制度が2014年4月より新しくなりました。新制度と旧制度の違いとはなんでしょうか?
2010年4月から始まった「公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度」が一部改正され、2014年4月から名前も「高等学校等就学支援金制度」と変わりました。
一番大きい違いは所得制限が始まったことです。
旧制度では公立高校と私立高校に通う生徒の間では教育費負担に大きな格差があり、低所得世帯では教育費負担が依然として大きいという問題がありました。
その格差を少しでも解消するために制度が変わりました。制度が変わった事によって家庭の経済状況に関わらず希望に沿った進路選択ができるようになりました。
旧制度では公立高校に通う生徒は無条件に授業料が無償でしたが、「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」の合算額が507,000円(年収910万円程度)以上の世帯は授業料を納める事になりました。
つまり所得制限で高校授業料無償化の対象外の家庭もあるという事です。
旧制度では私立高校に通う生徒は高等学校等就学支援金制度により月額9600円の受給を受ける事ができましたが、「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」の合算額が507,000円(年収910万円程度)以上の世帯は受給できなくなりました。
高校無償化の対象者
国公私立問わず、高校等の授業料の支援として「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」の合算額が507,000円(年収910万円程度)未満の世帯に「就学支援金」が支給
私立高校に通う低所得世帯の加算金が増加
「道府県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の合算額が507,000円(年収910万円程度)以上の世帯に支給がなくなった代わりに私立高校に通う低所得世帯の加算金が増えました。
- 市町村民税所得割額が0円(非課税)(年収250万円未満程度)の世帯は 2.5倍 (全日制の場合24,750円/月):年297000円。
- 市町村民税所得割額が5万1300円未満(年収250〜350万円程度)の世帯は 2倍 (全日制の場合19,800円/月):年237600円。
- 市町村民税所得割額が15万4500円未満(年収350〜590万円程度)の世帯は 1.5倍 (全日制の場合14,850円/月):年178200円。
要するに旧制度では収入の少ない世帯にとって私立高校の学費が大きな負担になっていた、もしくは経済的事情から私立高校に進学できなかったという問題を解決するために、
「新制度では収入の多い世帯は、私立公立に、かかわらず学費を全額払ってください。その代わり私立高校に通う収入の少ない世帯は学費を援助します。」
ということになりました。
こうする事により家庭の収入にかかわらず進路を選択できますという制度になったのです。また新たに私立高校は授業料無償化されるかもしれません。
さらに都道府県別で独自の支援をやっているところもありますので要チェックです。